訪問看護の豆知識で転職も安心!(part2) 最終更新日時 : 水谷政也 愛知、三重、岐阜で求職中の看護師の皆さま、こんにちはそしてこんばんわ。 前回に引き続き、訪問看護のお話ですが、訪問看護の対象者について、お話ししていきます。 簡単に言うと、主治医の診療により、訪問看護が必要であると認められた者、つまり医師からの指示書が発行されることで、対象者となります。 介護保険対象者は、原則、介護保険で給付を受けます。 但し、厚生労働省が定めた特定疾病のある者は、医療保険対象者となります。 他にも介護保険を申請されていない障がい者は、医療保険対象者となるなど、細かい規定があります。 介護保険対象者の場合、介護保険事業のサービスは多くあるので、いくつかのサービス(例えば、デイサービスや訪問介護)を組み合わせて入れることが多くみられます。 プランは、ケアマネージャーが作成しますが、介護度によって、サービスの単位の上限枠があるため、単価の高い訪問看護を満足に入れていくことは、難しいケースもよくあります。 サービスは、医師の指示書に基づき、提供するものですが、サービス内容と提供時間を計画する際に、サービス単位の上限枠も併せて検討していく必要があります。 訪問看護を希望する病院などの忙しい現場を経験した看護師さんのなかには、「もっとゆっくり患者様とコミュニケーションをとりながら仕事をしたい」と転職理由を語られるケースもよくみられます。 もちろん提供内容にもよりますが、手際よく進めていかないと、予定の提供時間を厳守できない場合の方が多いので、未知の分野に進みたい場合は、特に情報収集をおこなってくださいね。