看護職員処遇改善について知ろう!令和4年9月時点の続報!

 愛知、三重、岐阜で求職中の看護師の皆さま、こんにちはそしてこんばんわ。

 一度、お役立ち情報で触れました看護職員処遇改善について、令和4年9月5日版厚生労働省保健局の資料をもとに、情報を共有したいと思います。

 正式には、看護職員処遇改善評価料の新設となり、いわゆる診療報酬改定になります。

 地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、令和4年10月以降収入を3%程度(月額平均12,000円相当)引き上げるための処遇改善とされています。

 さらに算定要件をみると対象は、絞られてきます。

 救急医療管理加算の届出をおこなっており、救急搬送件数が年間で200件以上もしくは、救命救急センター、高度救命救急センター又は小児救命救急センターを設置していることとなっています。

 たしかに、コロナ医療の最前線で激務をこなされている看護師さんへの処遇改善は、あって然るべきですね。

 ただ、算定要件をもっと拡大しても良かったのではないかと思います。

 対象医療機関は、賃金改善計画書や賃金改善実績報告書を作成し、提出することとなるので、基本給、手当、賞与等で確実に反映されることになります。

 本件は、補助金などの一時金とは異なるため、報酬改定がない限り、継続されます。

 今後、さらに対象が拡大して、看護師さんの人手不足が解消されることを祈ります。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です